2014-04-10 第186回国会 参議院 法務委員会 第9号
このほかに、現在、家庭裁判所の裁量で、家庭裁判所で、その裁量において審判の手続に弁護士である付添人を関与させることが裁判所において必要であると認める場合に付す裁量的国選付添人制度がございます。もう一つは、被害者等による少年審判の傍聴を許す場合、これについては必要的に国選付添人を付すということになっております。
このほかに、現在、家庭裁判所の裁量で、家庭裁判所で、その裁量において審判の手続に弁護士である付添人を関与させることが裁判所において必要であると認める場合に付す裁量的国選付添人制度がございます。もう一つは、被害者等による少年審判の傍聴を許す場合、これについては必要的に国選付添人を付すということになっております。
一 裁量的国選付添人の選任及び検察官関与の必要性判断に当たっては、法の趣旨にのっとった適正な運用が行われるよう、それぞれ留意すること。 二 刑事裁判と異なる少年審判の特質を理解した弁護士が国選付添人に選任されるようにするため、国選付添人制度の趣旨について、司法関係者に周知徹底を図ること。
今回の改正ですけれども、適切な事実認定の確保ということから、大きく二つの改正が行われるということですけれども、一点目の、裁量的国選付添人の範囲拡大とそれに伴う検察官関与の範囲の拡大、この点について幾つか伺ってまいりたいというふうに思います。 まず、大きく一点目、申し上げますと、これをそもそも連動させる必要があるのかという点から伺っていきたいと思います。